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法人の認定等

認定NPO法人制度について

公開日:令和7年(2025)5月12日更新日:令和7年(2025)5月12日

認定NPO法人制度とは

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置として、一定の要件を満たすNPO法人に対し、国税庁長官が認定を行う制度でした。しかし、法改正により、平成24年4月1日から所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設され、実施されています。 

認定NPO法人と特例認定NPO法人

認定制度には、認定と特例認定があり、以下のとおり、内容が異なります。 

項目 認定 特例認定
要件(※1) 9つの要件全てを満たしている PSTを除いた8つの要件全てを満たしている
有効期間 認定の日から5年間 特例認定の日から3年間
申請可能な法人 全てのNPO法人(※2) 法人設立の日から5年を経過しないNPO法人(※2)
税制優遇(※3) (4)個人が寄附をした場合の寄附金控除 (1)個人が寄附をした場合の寄附金控除
(2)法人が寄附をした場合の損金算入限度枠の拡大 (2)法人が寄附をした場合の損金算入限度枠の拡大
(3)相続人等が寄附した相続財産等への優遇
(4)認定NPO法人のみなし寄附金制度
(5)個人が現物資産寄附をした場合のみなし譲渡所得税の非課税措置 (5)個人が現物資産寄附をした場合のみなし譲渡所得税の非課税措置

(※1)要件については、認定(特例認定)を受けるための基準を参照してください。

(※2)ただし、設立後1年を超える期間を経過した法人

(※3)税制優遇については、認定(特例認定)NPO法人への寄附者に対する税制優遇等を参照してください。

有効期間と更新

認定の有効期間

認定の有効期間は、認定の日から5年間です。
特例認定の有効期間は、特例認定の日から3年間です。

認定の更新申請

有効期間の満了後も引き続き、認定NPO法人として特定非営利活動を行おうとする場合は、有効期間の満了の日の6ヶ月前から3ヶ月前までの間に、有効期間の更新申請をする必要があります。

(例)
事業年度…4月1日~翌年3月31日
認定の有効期間…令和3年9月16日から令和8年9月15日
→更新申請期間は、令和8年3月15日から令和8年6月15日

※ただし、以下の場合は、新規の申請として取り扱います。

(1)国税庁認定法人が東京都へ認定申請を行う場合
(2)特例認定法人が認定申請を行う場合

特例認定は、有効期間の更新ができません。特例認定のNPO法人が、認定NPO法人として認定を受けたい場合は、認定の申請が必要です。 

 

認定の更新申請における実績判定期間

認定更新申請の際の実績判定期間は、申請日の5年前の日が属する事業年度の初日から申請日の直前に終了した事業年度の末日までです。

実績判定期間の説明

実績判定期間の注意点

更新申請期間内に事業年度が切り替わる認定NPO法人は、更新申請をするタイミングによって実績判定期間が異なります。
例の場合、事業年度の末日が3月31日なので、それまでの申請は(A)期間、4月1日以降の申請は(B)期間を実績判定期間として申請書類を作成します。

ケース(A)
 令和8年3月15日から令和8年3月31日の間に更新申請を行う場合
 →実績判定期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日

ケース(B)
 令和8年4月1日から令和8年6月15日の間に更新申請を行う場合
 →実績判定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日

※上記2ケースとも、認定申請時と同様に、実績判定期間における全ての年度の事業報告書の提出後に申請することができます。

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側