認定(特例認定)を受けるための基準
公開日:令和7年(2025)5月12日更新日:令和7年(2025)5月12日
認定(特例認定)を受けるためには、それぞれの基準に適合する必要があります。
詳細については、「特定非営利活動法人ガイドブック(認定編)」30頁から84頁をご覧ください。
認定の基準
認定を受けるためには、実績判定期間又は認定申請時までにおいて、以下の基準に適合している必要があります。
- パブリック・サポート・テスト(PST)に適合すること
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当していないこと
認定基準で特に注意すべき事項
特例認定の基準
特例認定を受けるためには、実績判定期間又は特例認定申請時までにおいて、以下の基準に適合している必要があります。
【前提】
- 法人設立の日から5年を経過しない特定非営利活動法人であること
- 過去に認定又は特例認定を受けたことがないこと
【基準】
- 事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
- 運営組織及び経理が適切であること
- 事業活動の内容が適正であること
- 情報公開を適切に行っていること
- 事業報告書等を所轄庁に提出していること
- 法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
- 設立の日から1年を超える期間が経過していること
- 欠格事由に該当していないこと
※1~8は認定の基準(2~9)と同内容です。
参考 申請時期と実績判定期間について
参考1 申請時期について
認定(特例認定)の申請は、直前に終了した事業年度の事業報告書を所轄庁に提出した後に、申請することができます。
(例)
直前の事業年度の終了の日…令和8年3月31日
事業報告書等の提出日…令和8年6月30日
→認定(特例認定)の申請は、令和8年6月30日の事業報告書提出以降
直前の事業年度の終了の日…令和8年3月31日
事業報告書等の提出日…令和8年6月30日
→認定(特例認定)の申請は、令和8年6月30日の事業報告書提出以降
参考2 実績判定期間について
実績判定期間とは、当該法人の直前に終了した事業年度終了の日以前5年(※1)内に終了した各事業年度のうち、最も古い事業年度開始の日から当該終了の日までの期間をいいます。
(※1)初めて認定又は特例認定を受けようとする法人が申請を行う場合の実績判定期間は2年です。
(例)
事業年度…4月1日~翌年3月31日
所轄庁への事業報告書提出日…令和8年6月30日
申請書を提出する日…令和8年7月31日
→実績判定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
※初めて認定又は特例認定を受けようとする法人の実績判定期間、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
事業年度…4月1日~翌年3月31日
所轄庁への事業報告書提出日…令和8年6月30日
申請書を提出する日…令和8年7月31日
→実績判定期間は、令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
※初めて認定又は特例認定を受けようとする法人の実績判定期間、令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側