【令和8年11月2日】代理人による書類作成について
公開日:令和8年(2026)11月2日更新日:令和8年(2026)11月2日
行政書士法(昭和26年法律第4号)により、行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業として行うことは禁止されています。
NPO法に基づいて提出する認証申請書類や届出書類の作成を第三者へ依頼する場合は、当該第三者の資格等について確認してください。
行政書士が代理人として書類を作成・提出する場合は、委任状を添付してください。
なお、内閣府が提供するウェブ報告システム(オンライン)をご利用の場合は、「代理人アカウント」を使用してください。(委任状はシステムで自動生成されます。)

※行政書士法施行規則第9条第2項
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)