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法人の認定等

【令和7年6月26日】NPO法人から労働者協同組合への組織変更の期限にご注意ください

公開日:令和7年(2025)6月26日更新日:令和7年(2025)6月26日

NPO法人から労働者協同組合への組織変更を検討されている皆さま

組織変更の期限にご注意ください。

 令和4 年10 月1 日に施行された労働者協同組合法では、法施行の際に現存する企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24 年法律第181 号)第3条第4号に掲げる企業組合)又は特定非営利活動法人(NPO 法人)(特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人)は、法施行日から起算して3年以内にその組織を変更し、労働者協同組合になることができると定められています。

NPO 法人から労働者協同組合への組織変更を行う場合、令和7 年9 月30 日が組織変更の効力発生日(※)の最終期限です!

(※)組織変更が効力を生ずる日。組織変更計画で定める。

 組織変更の手続きは官報への公告など2~3 か月程度は要するのが一般的であることから、変更を検討されている場合は早めの準備をお願いいたします。

 (労働者協同組合への組織変更について)

(制度・手続きページの「設立・運営について」3⃣NPO法人からの組織変更手続きをご参照ください)

このページに関するお問い合わせ先

都民生活部  管理法人課NPO法人担当 
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)