認定(特例認定)申請の流れ
1 申請書類の作成
申請者は所轄庁の認証を受けた特定非営利活動法人(NPO法人)である必要があります。
9つ(特例認定は8つ)の認定基準を満たしたNPO法人で、認定(特例認定)を希望するNPO法人は、申請書類を作成します。
申請書類の種類及び作成方法については、ガイドブック(認定編)「第2章 認定申請」及び「第3章 特例認定申請」をご覧ください。
申請に使用する様式・書式は、以下のページからダウンロードしてください。
2 事前相談(任意)
認定(特例認定)申請前に任意で事前相談を受けることができます。
事前相談は完全予約制となります。詳細については以下のページをご覧ください。
3 認定(特例認定)申請
所轄庁である東京都に申請書類を提出します。
申請は、窓口への直接持参、郵送又はオンラインで受け付けています。
オンライン申請の場合は、下記のリンク先からお願いします。
4 審査
東京都が認定(特例認定)の審査を行います。
NPO法人事務所での現地確認を行う場合があります。
5 認定(特例認定)決定又は不認定決定
審査結果が決定しましたら、東京都から決定通知を交付します。
認定(特例認定)を受けたNPO法人はその有効期間中、(1)書類の備え置き・閲覧、(2)毎事業年度終了後の報告、(3)該当があった場合の報告等の義務を履行する必要があります。
6 有効期間の更新申請又は認定申請
認定を受けたNPO法人が認定の継続を希望する場合は、有効期間満了日から3か月前から6か月前までの期間に、有効期間の更新申請をする必要があります。更新申請を行わない場合、有効期間満了日の翌日に認定が失効します。
特例認定を受けたNPO法人が特例認定から認定への移行を希望する場合は、有効期間中に認定申請を行う必要があります。審査には時間を要しますので、お早めの申請をお勧めします。
このページに関するお問い合わせ先
都民生活部 管理法人課NPO法人担当
電話番号:03-5388-3095(受付時間:開庁日9:00~17:45)
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都庁第一本庁舎19階南側